葬儀前後の各種手続きの解説

葬儀前後の各種手続き


万が一ご家族が亡くなられたとき
ご家族が亡くなられた際に行わなければならない葬儀前後の手続きとして、行政の手続きはもちろんのこと、故人が契約していた様々なサービスの支払いや解約、名義変更の届出など、多くの手続きが必要となります。特に行政での手続きなどは、期限が決められている手続きもあるため注意が必要です。

葬儀前後の手続き一覧チェックシート

 葬儀前後に必要な届出、手続き

死亡診断書の発行

 亡くなられた病院で発行してもらいます。死亡届を提出する場合や、死亡保険金を請求する際に必要となります。死亡届と同じ用紙に記載されることがほとんどで、市区町村役場に死亡届を提出すると死亡診断書は戻ってきません。あらかじめコピーを取っておくか、複数枚発行しておく必要があります。

死亡届の提出

 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)に提出する必要があります。死亡届を提出しないと火葬許可が下りません。届出をするのは親族・家主・後見人などで、届出人欄に記名押印します。提出については、市区町村役場の開庁時間に関係なく24時間体制になっており、死亡届の届出人と提出人が異なっていてもよいため、葬祭業者が提出を代行することが一般的です。
死亡届|法務省

火葬許可申請書の提出

 火葬許可証がないと火葬ができないため、葬儀に間に合うように死亡届・火葬許可申請書を提出しなければなりません。市区町村によっては、死亡届を提出するだけで火葬許可証が発行される場合があります。火葬が終わると火葬証明書が発行されます。火葬許可証に追記または押印して火葬証明書とする場合もあります。

年金受給停止の手続き

 故人が公的年金を受給していた場合は、年金事務所または年金相談センターに年金受給者死亡届を提出する必要があります。手続きには故人の年金証書、死亡事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)が必要です。期限は、死亡日から国民年金は14日以内厚生年金は10日以内です。※平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードを登録している人は、原則として死亡届の提出は省略可
全国の年金事務所等の検索|日本年金機構

介護保険資格喪失の手続き

 故人が65歳以上、または40歳~64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)で、介護保険の受給要件で要介護・要支援の認定を受けていた場合、介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届の提出が必要となります。原則的に、資格を喪失してから14日以内に手続き・返却する決まりになっています。

健康保険の資格喪失届出

 故人の健康保険証の返却と資格喪失届の提出が必要です。会社勤めをされていて、社会保険(全国健康保険協会や健康保険組合など)に加入していた場合、資格喪失届に関する手続きは基本的に事業主が行います。国民健康保険や後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上の人(65歳~74歳で障害認定を受けている人を含む)が亡くなった場合は14日以内に市区町村役場へ届出が必要です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
健康保険組合連合会(けんぽれん)

住民票の抹消届

 通常は死亡届の提出と同時に故人の住民票は抹消されます。死亡届を申請すれば連動して住民票も削除されるため、特別な対応や文書の申請は不要です。住民票の抹消届という手続きが存在することだけ頭に入れておきましょう。期限は死亡から14日以内とされています。

世帯主の変更届

 住民票は世帯ごとに作られます。そのため、世帯主が死亡した場合は14日以内に変更の申請が必要です。申請先は世帯の住民票のある市区町村役場ですが、一般的には死亡届と同時に手続きをします。※世帯主が死亡して15歳以上の人が2人以上残っている場合のみに必要な手続きとなります。

名義変更・解約・返納手続き

公共料金

 電気・ガス・水道・NHKなどの契約名義が故人になっている場合、名義変更もしくは利用廃止の届出を電話またはインターネットで手続きをします。公共料金を銀行引き落としにしている場合、銀行口座が凍結してしまうと、引き落とし不能となって不払い状態になるので注意が必要です。

携帯電話・インターネット

 携帯電話は各キャリア、インターネットは回線事業者・プロバイダ業者で、名義変更もしくは解約の手続きが必要です。事業者によって契約内容は異なりますが、違約金が発生したり「承継」または「解約」をしないと、解約日までの料金が請求される場合もあるため早めの手続きが必要です。

固定電話

 電話加入権は預貯金や不動産などと同様、相続財産として評価されます。※NTT以外が提供する固定電話サービスや、インターネット回線を使ったIP電話・光電話では電話加入権は不要です。また、NTTでも電話加入権不要のプランもあるため、固定電話=電話加入権がある、というわけではありません。

銀行口座

 銀行への連絡が必要です。銀行に連絡せず預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したとみなされることもあります。銀行口座は死亡届を出した時点では役場から銀行に連絡されることがないため凍結されませんが、連絡をして銀行が知ると故人の口座は凍結されます。公共料金などの引き落としがされず未払い状態になったりすることもあるので早めの手続きが必要です。
銀行/店舗検索|全国銀行協会

クレジットカード

 銀行口座同様、ご遺族がカード会社に連絡をしない限り解約されることはありません。公共料金をクレジットカードで自動引き落としにしている場合など、手順を踏んで解約手続きを進めていく必要があります。また、解約すると基本的に家族カードやETCカードが使えなくなります。

運転免許証

 故人の免許証は、最寄りの警察署や運転免許センターで返納手続きが必要です。手続きを忘れた場合は有効期限が過ぎれば失効します。ペナルティーが科せられるわけではないですが、免許証が身分証明書としても機能するため、悪用されることがないよう返納手続きを行なうことが望ましいでしょう。

パスポート

 名義人が亡くなった時に効力は失われますが、有効期限が残っている場合は失効手続きが必要です。手続きは全国都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)となります。海外の場合は、最寄りの日本大使館または総領事館に届け出てください。形見として処理をした上で返却してもらうこともできます。
全国のパスポートセンター検索|外務省

印鑑登録証・マイナンバーカード

 印鑑登録は、死亡届を提出すると自動的に抹消されます。そのため実印の効力も失われます。マイナンバーカードについても、死亡届の提出と同時に自動的に失効します。ともに、返納期限はありませんが、すみやかに市区町村役場に返納しましょう。

自動車所有権

 車の所有者が亡くなってしまい、相続や名義変更を行う場合、まずは「車検証」の所有者が誰になっているかを確認します。所有者がクレジット会社(ローンで購入)や、ディーラーになっている場合は、クレジット会社やディーラーから新所有者への名義変更が必要となります。所有者が死亡した本人であれば、相続手続きになります。

不動産(土地・建物)

 名義人の死亡時に行なわれる相続人への名義変更は「相続登記」と呼ばれています。しかし、相続登記では名義人が既に死亡していることから、その不動産を相続する権利を持つ人(相続人)全員の同意と署名捺印が必要となります。したがって、相続人全員が名義変更手続きに関わることになりますが、一般的には実際にその不動産を相続する人が主導で手続きを進めていきます。

株・証券口座

 株を相続するには名義変更が必要です。実際に証券会社で手続きをする前に、どのように分割・相続するかを相続人の間で話し合う必要がありますが、まずは故人が取引していた証券会社(取引支店)に連絡をしましょう。証券会社が今後の手続きを案内してくれます。
証券会社一覧|日本証券業協会

「みかた相続」の無料相談窓口

大切な方がお亡くなりになり、心労が重なる中であっても多くの手続きをしなければいけません。みかた相続では、相続のことだけでなく、上記のような葬儀後の各種お手続きにつきましても、無料サポートをさせて頂いております。ご家族の皆様の「不安」を少しでも「安心」に変えられるよう、ご相談を承っておりますので、なにかお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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